意匠・商標・著作権

意匠は、実務上は物品の美的外観又は視覚的効果(平易な言葉で言い換えると、モノの見た目のデザイン)であり、特許・実用新案と異なり、その保護のために技術的な機能を必要としません。

商標は、商品やサービスを他社と区別するためのいわゆる目印(文字、ロゴ、キャラクター、立体形状、音など)であり、その商品やサービスを安心して購入または利用してもらったり、また、商品・企業イメージを高めたりするために使用されます。

著作権は、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真などの著作物を保護する権利で、著作物の創作時点で発生します。

このような意匠・商標・著作権は、個人消費者や一般消費者を対象に商品やサービスを直接販売するビジネスモデル(すなわちBtoC (Business to Consumer))で大きな役割を果たすことがあります。

当事務所では、一般消費者向けビジネスにインハウス(企業内)で関与した代表弁理士の経験に基づき、以下のサービスを提供し、意匠、商標又は著作権単独で又はそれらを組み合わせてお客様のビジネスの成功を支援します。
・国内外の出願その他手続き(審査への応答も含みますがこれに限定されません。)
・各種調査
・鑑定
・その他相談及びコンサルティング